第8章 販売促進活動と売り場づくり

[販促手法4] オープン懸賞/クローズド懸賞

懸賞には、誰でも自由に応募できる懸賞と、商品やサービスの購入者だけが応募できる懸賞がある。

オープン懸賞
 商品やサービスの購入を条件としないで、誰でも自由に応募できる懸賞のことです。懸賞の告知は、主にテレビや新聞、雑誌などのマス広告を通じて行われます。
 購入を直接促進するというよりは、商品やサービスを消費者に幅広く認知してもらうことを目的に行われ、新製品発売に伴うPRや、周年記念イベントでの実施が多く見られます。

クロ−ズド懸賞
 オープン懸賞と対比するもので、商品やサービスの購入を条件として、購入者だけに応募資格を与える懸賞のことです。
 商品についているマークやシール、パッケージの一部などを送って応募する一般懸賞に対して、商店街などが行う福引景品などは共同懸賞といいます。
 メーカーにとっては、既存ブランドに対する顧客の維持に有効な販促手段の一つで、売り上げが減少したブランドを活性化したり、ブランドへの注意や関心を喚起するために活用されています。一方、商店街にとっても、各小売店への集客を図り、購買拡大を促すなどの効果が期待されています。

懸賞による景品類に対する法規制
 販売促進の手段である景品類の行き過ぎと、不当表示によって消費者を誘引することを防止するために、「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)が制定されています。
 1996年に行われた同法の改正で、@オープン懸賞の景品上限金額を100万円から1000万円に引き上げ、Aクローズド懸賞は、一般懸賞の上限金額が5万円から10万円に、共同懸賞の上限金額が20万円から30万円に、それぞれ引き上げられました。
 また、百貨店や大型スーパーでも商品購入に関わる懸賞が認められ、懸賞を使った販促活動の幅が大きく広がっています。