第6章 流通政策と関連法規

[流通政策3] 改正都市計画法と立地戦略

都市計画に基づいて、自治体は商業立地を主体的に調整できる。

都市計画法とは
 都道府県や市町村が都市計画に基づいた街づくりを進めるために、土地や建物の用途を規制するための法律です。具体的には、都市計画区域を指定し、さらにその区域内を「市街化区域」と「市街化調整区域」に線引きして、市街化調整区域での開発を厳しく制限しています。
 また、市街化区域を「第一種住居地域」「商業地域」「工業地域」などの用途地域に指定し、用途を規制しています。そのため大型店などの出店計画は、同法の規制に準拠することになります。

特別用途地区
 大店立地法の制定に伴い、都市計画法は市町村が自主的に商業立地政策を進めることができるように改正されました。
 これにより、市町村の判断で比較的柔軟に「特別用途地区」というゾーニングができるようになりました。例えば、「中小小売店舗地区」と指定すれば、その地区への大型店の出店を制限できますし、逆に「高度商業集積地区」と指定すれば、オフィスビルやショッピングセンターなどの立地を誘導することが可能となります。

今後の立地戦略
 各自治体では、独自の視点から街づくりを行えます。一方で、進出する大型店側には、これまでとは異なる出店計画づくりが求められてきます。具体的には、出店が街づくりにどのように貢献できるのか、地域環境の保全のためにどのような対策やシステムを用意できるのか、などといった視点が大切になります。