第6章 流通政策と関連法規

[流通政策4] 中心市街地活性化法と地域商店街

自治体に、地域の中小小売店を活性化するためのビジョンを持つことが求められている。

地域商店街の地盤沈下
 小売業商店数は減少を続けています。郊外への大型店の出店や車社会の進展で、都市の中心にある商店街が衰退の一途をたどっているからです。
 特に地方都市では、中心市街地の空洞化が地域の生活環境の悪化にもつながる大きな問題となっています。このような事態を打開するために「中心市街地活性化法(中心市街地における市街地の整備改善及び商業などの活性化の一体的推進に関する法律)」が1998年に施行されました。この法律は、大店立地法、改正都市計画法と合わせて“街づくり三法”と呼ばれ、大店法廃止の見返りとして制定されたものです。

中心市街地活性化法とは
 この法律の特徴は、自治体に、街の将来像や中心市街地のビジョンを描くことを求めている点です。国は、自治体が決めたビジョン(基本計画)に対して、さまざまなメニューで支援するという立場です。
 ここでいう中心市街地とは、@相当数の商店が集積しているAその衰退で都市機能や経済活動に支障が生じる恐れがあるB活性化が他地域の発展にもつながる――地域のことをいいます。関係官庁では、市町村が民間事業者と一体となって中心市街地の活性化が推進できるように支援してきました。